雇用保険料率は会社が行っている事業の内容によって異なります。
平成19年4月1日から新しい雇用保険の保険料率が適用されますが、これも、会社の行っている事業内容によって、適用される保険料率が異なります。
例えば、「一般の事業」、「清酒製造の事業・農林水産」、「建設業」3つにわけられます。
「一般の事業」
(農林水産業、清酒製造業、建設業以外のもの。)
会社が一般の事業の場合には、雇用保険の保険料率は、1000分の15となります。
「会社が清酒製造の事業もしくは、農林水産の事業に該当する場合」
(農林水産業とは、いわゆる第一次産業といわれるものです。)
(清酒製造業とは、主として清酒を製造する事業のことです。)
一般の事業より少し高い雇用保険の保険料率が適用されます。(1000分の17)
「建設の事業」
(土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体を行っている事業。)
建設の事業の場合の雇用保険の保険料率は、このなかで最も高い1000分の18となります。
